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中小消費者金融の多重債務者への対応は?
中小の消費者金融の多重債務者への対応は、貸金業法改正後、どのような展開を見せているのでしょうか?
その前にまず確認しておかなくてはならないのは、貸金業法改正です。平成18年12月20日に上布されました。この法律のポイントを押さえておかないと、今の中小消費者金融の多重債務者への対応を正確に把握することができないって位、重要な法律です。
この貸金業法改正によって、中小の消費者金融はかなり厳しい状況に追い込まれることになったんです。
まず参入規制の強化。これが施行されて2年半以内、つまり平成21年6月20日以降は、純資産が5000万円なければ、貸金業者としての登録を取り消される仕組みになっています。これは明らかに貸金業者の登録件数を削減することを狙っています。
法改正前は個人では300万、法人では500万円の資産があれば貸金業者として登録できました。それが中小消費者金融の乱立、そして多重債務者の増加につながったとの判断なのでしょう。
もうこれだけでかなりの中小消費者金融が消えますが、それに追い討ちをかける形で、お金を貸す量までも規制対象になりました。改正貸金業法では、総借入残高が年収の3分の1を超えそうな場合の貸付を原則禁止としました。
そのためには、今までは経営元の系統別(銀行系、信販系など)に分かれていた個人信用情報のデータベースを一元化する必要があり、新たな情報センターが設立されました。そうしないと、業者としてはその人の借金総額を把握しきれないからです。
またこれにより、借り入れ金額だけでなく借り入れ件数も把握することが可能になりますから、業界の自主規制として3件以上の借り入れをしている人には新規融資を行わないことになっているそうです。
中小の消費者金融の顧客は、審査の厳しい大手ではもはやお金を借りれなくなった多重債務者もしくはその予備軍のような人間です。審査や融資額で柔軟な対応をすることで、経営が成り立っていたのです。
しかし、今回の法改正で、それにも制限が加わることになり、中小の消費者金融にとってはまさに死活問題となりました。法の趣旨は、多重債務者を減らすことを第一義としており、中小の消費者金融にしかお金を借りられないようなら、いっそ債務整理しなさい、というメッセージを私なんかは感じてしまいます。
中小の消費者金融なんて要らない。この法律にはそう書かれている気がしてなりません。
登録規制の強化、貸し出し金額の総量規制(自主規制としての件数規制)、これでもう中小消費者金融は虫の息ですが、さらに金利の引き下げがあります。世間的にはこちらが注目されていましたね。
いわゆる、グレーゾーン金利の廃止です。以前は、利息制限法の上限20%と出資法の29.2%の2つのの基準があり、ほとんどの金融機関は本来厳格な条件付きでようやく適用可能であるはずの出資法の上限金利を利用して、商売をしていました。
しかし、今回の改正で出資法の上限は、利息制限法の20%に引き下げられます。これに違反すれば当然刑事罰が課せられます。
中小の消費者金融にとっては、営業する資格も厳しくなり(資産5000万以上)、顧客を絞られ(年収3分の1以上の貸付禁止、自主規制として3件以上禁止)、利益も削られ(年利20%以下)、もうほとんどがギブアップするでしょうね。
こうして貸金業法の改正を見てみると、中小の消費者金融は今まで主要な顧客層であった多重債務者への対応を見直す、というより半ば禁止されているような形になります。どうしてもどこからかお金を借りたいという多重債務者にとっては厳しい状況です。
しかし、繰り返しになりますが、中小の消費者金融にお金を借りるくらいなら、債務整理をして多重債務者を脱しなさい、というのが、今回の法改正の裏メッセージのようですから、これを機会に自分の対応も見直してみるべきではないでしょうか。
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